サバ×サバな日々

メンタル不全により仕事からの敗走。休職というサバティカル、そしてサバイバルに向けて模索する日々のよしなしごと。

422 相続登記の申請書を作っておく

 父親の準確定申告の書類については、私の出番はほぼ終了。

 続いては、相続の話に移る。まずは遺産分割協議だが、これは大体の下案は作った。実家に住まい続けるのは母と妹だが、普通に考えれば、妹の方が確実に長く生きるだろう。ということで、自宅は妹に相続してもらうことにした。誰が引き継ぐにしても、登記の書き換えをしなければいけない。堅苦しく言えば、「相続による所有権の移転」というやつである。

 普通ならば、こういう手続きって一切合切税理士さんとか司法書士さんにまるっとお願いするのだろうけれど、なんだか興味津々なので、相続登記に関しては「自分(ら)でやっちゃえ」という気満々である。少なくとも、「法定相続人情報一覧」だって自分で必要資料を取り寄せて作成依頼できたのだから、順を追って間違いなく進めれば、できないことはないだろう。

sabasabadays.hatenablog.jp

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実際に、法務局のHPでは、自分でも手続きできるよを匂わせた資料を掲載しているから、「ややこしくない」人ならば、自分でできるだろう。(ややこしくない、というのは、1.相続する物件が被相続人名義である、2.相続人が配偶者と1-2人の子どものみ、3. 相続物件をすぐに売却・譲渡する予定がない、等々比較的「シンプルな案件」である、ということだ)

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

 法務局がご丁寧にひな形も置いてくれているので、用意すべきは不動産の「登記事項証明書」と、自治体から毎年送られてくる「課税明細書」。これがあれば、ひな形をほぼ埋めることができる。

houmukyoku.moj.go.jp

 あとは、遺産分割の割合に合わせて持ち分割合も記載するわけだが、わが家の場合はまるっと妹に相続してもらうので、持ち分を分割することはしない。不動産価格と、免許税額は、2023年に発行された明細書が最新になるから、新しいものが発行されるまではその数字でいこう。もし、新年度のものが送られてくるタイミングまで申請が延びていれば、新しいものと数字の変更がないか確認して、必要があれば数字を差し替える。

 あと、登記をするにあたっての「登記原因の証明」というのを添付することになって、通常ならば「相続が開始となった原因=死亡した」という原因を証する戸籍謄本等々を添付することになるのだが、こういう事態に備えて「法定相続人情報一覧」を作っておいたので、これを1枚添付すればすべて事足りる。更に、「法定相続人情報一覧」に現住所も載せておいたので、住所情報も省略できるというタイパ性もばっちりだ。

 あともう一つ必要なのは「遺産分割協議書」も添付する必要があるが、これはまだ完成していない-今作成中の遺産分割協議書は、遺産を全て列挙して「あれは誰誰に、これは誰々に」と書き連ねる書式にしている。そうではなくて、例えば「家は誰誰に」で1通、「金融資産は誰誰に」でまた1通、と作ることもできるが、それだと何度もハンコを押さねばならないし、作り漏れがあってもややこしい。なので、目録1枚に遺産を全て収めて、1番のモノはAさんに、2番のモノはBさんに、とするほうがすっきりするから、後は細かいモノの振り分けを決めるだけ、の状態になっている。

 ちなみに、街場の司法書士さんに依頼すると、相続登記だけの依頼で5-8万程度、書類をかき集めるところからお願いすると15万くらいに跳ね上がることもあるらしい。例えば、「何より自分の時間が大事だ(時間がない)」とか、「親族間の折り合いが悪くて、書類の提出を頼めない/頼みたくない」「事務仕事は苦手」という人は、悩まずに司法書士さんにお金を払って解決してもらう方が精神衛生上も好ましいだろう。