父親死亡の事後手続きはまだまだ続く。
幸か不幸か12月の半ばになくなったので、ほぼほぼ通常の確定申告と変わらないのだが、「準」確定申告なるものをしなければいけないらしい。ちなみに、フツーに暮らしているあまり収入のない年金生活の人ならばそもそも準も通常の確定申告もしないのだろうか。ただ、わが父親の場合は、2023年の医療費が半端なかったり、その他ツマラナイこと(ほんのちょっとの寄付金だとか、雀の涙になるかならないかの株の配当?だったり)があったりするので、準確定申告をすることにした。ほぼほぼ医療費マターだ。
確定申告の書類に入力する用の数字集め(医療費の領収書だとか、株の配当のお知らせ?だとか)はもっぱら実家にいる妹が担当してくれたが、私がやらなければいけないのは、それ以外の部分のところである。通常であれば、還付金がある場合は自分の口座に振り込んでもらうわけだが、今回は当人が亡くなっているから、相続人(の誰か)がその還付金を受け取るわけであって、その委任状だとか、付表と呼ばれるものに然るべき内容を記入して確定申告の書類と一緒に提出する必要がある。
とりあえず、国税庁のページにそれぞれの書式はあったので、念のため2セット作っておくことにした。同居・近居であれば、しくじったとしてもすぐに作り直しができるが、ここまで離れているとそうもいかないので、とりあえず2セット作って送っておけば、万一書き損じとかがあってもなんとかなるだろう…と見越してのことだ。
よくわからないのが、「相続人のマイナンバーを書け」と書いてあるのでマイナンバーを記入するのはいいとして、更に相続人の「本人確認書類」の提示または写しの添付が求められているのだが、そこに「免許証」と書いてあることだ。マイナンバーを要求するならマイナンバーカードでいいじゃないか。なぜマイナンバーカードと書かないのか。。。しかも、マイナンバーを知られないように配慮せよ、という割には、相続人「全員」のマイナンバーを1枚の用紙に書かせるわけだし、コピーをそれぞれ持つ場合はお互いの番号が漏れないように…って、言ってることやってることがかなり無茶苦茶だと思うのは私だけだろうか。
ついでに、自分の個所を書き終わった時点で用紙をスキャンして、そこに記載見本を赤字で入力して作ってやった。これも一緒に妹に送り付けておこう。そうすれば、準確定申告まではなんとか辿り着けそうだ。